安中市議会 2020-12-08 12月08日-02号
抑制区域であっても、地すべり等防止法などの、いわゆる砂防三法指定区域等を含む場合、県等の許可権者から区域内行為の許可等があれば、市も同意する可能性があるということです。したがいまして、現在注視区域となっている土砂災害警戒区域について抑制区域にした場合、通常の土砂災害警戒区域では同意しないが、それよりも危険度が増すと思われる区域のほうが同意の可能性があるという逆転現象が生じる場合があります。
抑制区域であっても、地すべり等防止法などの、いわゆる砂防三法指定区域等を含む場合、県等の許可権者から区域内行為の許可等があれば、市も同意する可能性があるということです。したがいまして、現在注視区域となっている土砂災害警戒区域について抑制区域にした場合、通常の土砂災害警戒区域では同意しないが、それよりも危険度が増すと思われる区域のほうが同意の可能性があるという逆転現象が生じる場合があります。
また、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、砂防法のいわゆる砂防三法により一定の行為が制限される区域があり、これら区域内での作業行為の許可権者は群馬県となります。
その1つ目として砂防法に指定された砂防指定地を含まないこと、2つ目として、事業区域に水防法の洪水浸水想定区域を含まないこと、3つ目として、地すべり等防止法の地すべり防止区域を含まないこと、4つ目として、急傾斜地の崩壊等による栽培の防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域を含まないこと、5つ目として、森林法の保安林の存する土地を含まないこと、6つ目として、河川法の規定する河川区域を含まないことで土砂崩れ
地すべり等防止法の地すべり防止区域あるいは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域等で指定されたところを、市のほうでは抑制区域というふうにパブリックコメントの資料ではありましたが、市の災害対応ガイドマップに示された土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域としたほうがわかりやすいですし、市が警戒すべきとして指定したところですが、このほうがよいのではないでしょうか。
◎建設部長(猿井晴一) 安中市における抑制区域として検討している区域としては、砂防法第2条の規定により指定された砂防指定地、地すべり等防止法第3条第1項の地滑り防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜崩壊危険区域などを考えております。 ○議長(吉岡完司議員) 櫻井ひろ江議員。 ◆2番(櫻井ひろ江議員) 具体的には、どのようなところでしょうか。
危険箇所は、砂防法に基づく土石流危険渓流、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり等防止法に基づく、地すべり危険箇所のことであり、土砂災害から人命、財産を守るため、砂防堰堤などの土砂災害防止工事が進められております。しかし全ての危険箇所を対策工事によって安全にしていくには、膨大な時間と費用が必要となります。
冒頭で申し上げましたとおり、土砂災害防止法は警戒避難体制の整備などのソフト対策を行うために施行されたものであり、従来からの砂防法や地すべり等防止法、また急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づくハード事業は引き続き継続されるものであり、対応してまいります。
◎総務部長(花形亘浩君) まず、本市における地すべり防止地区ですが、地すべり等防止法の規定に基づき、地すべりしている区域または地すべりするおそれの極めて大きい区域については、これは国が区域を指定しています。本市においては、現在3カ所指定がされています。
また、法的規制につきましても、都市計画法に基づく観音山風致地区、都市緑地法による緑地保全地区や都市計画公園、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域、森林法による保安林、その他、地すべり等防止法による地すべり防止地区、砂防法による砂防指定地区、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜指定地などが指定されており、観音山丘陵は法律に基づくいろいろな規制の網がかけられている状況であります
このほか森林法による保安林が101ヘクタール、そのほか地すべり等防止法による地すべり防止地区、砂防法による砂防指定地区、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地指定などがございます。 このように、観音山丘陵はいろいろな法律でいろいろな規制の網がかけられておりますので、私どもとしましては一定の開発規制の効果はあるものと考えております。